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更新日:2015年11月25日

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あっせん (Q71)

 

Q71 労働委員会による「あっせん」は個人でも申請できますか。 

 

A71

 あっせんの申請は、労働者個人でもできます。労働者個人と使用者との間の紛争の場合は、「個別労働関係紛争に係るあっせん」を申請することになります。

 申請は書面によって行う必要があり、申請用紙は栃木県労働委員会事務局又は労政事務所に用意してありますので、これに記入し提出してください。

 (申請用紙は労働委員会のホームページからもダウンロードできます。)                                      

 あっせん申請をされる際、書類の作成などについて相談に応じますので、詳しくは栃木県労働委員会事務局( TEL 028-623-3337 )にご相談ください。

 

 
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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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