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更新日:2016年4月1日

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育児休業・介護休業等 (Q58)

 

Q58 「男性は育児休業をとれない」と言われましたが、休みはもらえないのでしょうか。

 

A58

 育児休業や介護休業については、就業規則に記載しなければいけませんが、記載されていなくても、育児介護休業により対象となる労働者が申し出た場合は、事業主は拒むことはできません。

 育児休業制度は、原則として労働者が1歳に満たない子を養育するために、雇用を継続したまま一定期間休業することができるという制度です。

 労働者は、その事業主に書面で申し出ることにより、育児休業をすることができ(育児・介護休業法第5条)、また、事業主は、要件を満たしている労働者からの育児休業申出があったときは、その育児休業申出を拒むことができません(同法第6条)。

 また、事業主は、育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、その労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(同法第10条)。

 もちろん、男性も例外ではありません。

 なお、制度改正により、

(1) 配偶者が専業主婦(夫)でも育児休業ができる 

(2) 夫婦で取得すると、1歳2ヶ月まで育児休業ができる 

(3) 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も育児休業を取得できる

など、男性の育児休業が取りやすくなっています。

 

 これらのことを会社側に伝え、育児休業の取得を求めてみてください。

 会社に相談しても適切な対応がなされない場合は、栃木労働局雇用環境・均等室( TEL028-633-2795 )に相談してみましょう。 
 

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※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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