重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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職場での「いじめ」は様々な形で行われるため、違法な行為であるかどうかの判断は難しく、個々の事例ごとに判断することになります。例えば、無視や陰口、仕事はずし等は、不法行為(民法第709条)として損害賠償請求が認められたこともあります。
いじめの被害にあったら、日時、場所、被害内容、相手に伝えた内容など、できるだけ詳細に記録しておくとよいでしょう。職場全体の問題であると考え、誰か信頼できる人に話をし、1人で悩まないことも大切です。
また、事業主には、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務(就業環境配慮義務)がありますので(労働契約法第5条)、最終的には会社の相談窓口などに相談し、会社としての対応を求めましょう。相談しても改善がなされない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225