重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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仕事が原因のケガは労災保険が適用されるため、その治療費を自分で負担する必要はありません(労働者災害補償保険法)。
労災保険とは、仕事や通勤中のケガ、病気、障害、死亡に対し国が給付を行う制度であり、契約社員、派遣社員、パートタイム労働者、アルバイトを含め、全ての労働者が対象となります。
労働者災害補償保険法に基づく保険給付等の申請ができるのは、労働者本人かその遺族です。事業主が手続を行うことも実務上ありますが、手続を代行しているにすぎませんので、会社が手続を行わないようでしたら、御自分で勤め先を管轄する労働基準監督署に療養(補償)給付の申請をしてください。
なお、会社が労災保険料を支払っていない場合でも、保険給付は受けられます。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225