重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
ここから本文です。
事業主は、パートタイム労働者等の短時間労働者であっても、次の2つの要件を満たせば、原則として雇用保険に加入させなければなりません。(雇用保険法第6条)
(1)1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2)31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
このことを事業主に確認して、雇用保険の加入を求めてみましょう。
なお、雇用保険の詳細については、勤め先を管轄するハローワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225