重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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会社は、働く全ての人に最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません(最低賃金法第4条第1項)。ただし、「試の使用期間中の者」等は、都道府県労働局長の許可を得て、最低賃金を減額できるとされています(同法第7条)
あなたの給料が都道府県ごとに定められている最低賃金額以上か確認してみましょう。最低賃金額未満の場合は、都道府県労働局長の許可を得ているか確認し、許可を得ていない場合は、最低賃金額までの引き上げを要求してください。会社が応じない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署へ申告してください。労働基準監督署で調査を行い、事業所に対して賃金支払いを勧告することができます。
なお、この申告を理由に会社が解雇や不利益な取扱いをしてはならないとされています(同法第34条第2項)。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225