重要なお知らせ
更新日:2016年4月9日
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女性に対し、男性には聞かない質問をするなど、男女で異なる採用選考をすることは、男女雇用機会均等法第5条(※)に違反します。
なお、同法第10条に定める指針には、採用面接時に子どもが生まれた場合の継続就労について女性に対してのみ質問することが、性別を理由とする差別的取扱いの具体例として明記されており、禁止することとしています。
同法に関する詳細は、労働局雇用環境・均等室にお尋ねください。
※同法第5条では、事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならないとされています。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225