重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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介護休暇の対象となる世話とは、
・対象家族の介護
・対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの適用を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話
であり、対象家族を直接介護するものに限らず、対象家族のために行う家事や買い物などについても、対象家族に必要な世話であれば含まれます(育児・介護休業法第16条の5第1項、同法施行規則第38条)。
なお、介護休暇の詳細については、労働局雇用環境・均等室へお問い合わせください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225