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更新日:2015年11月25日

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労働契約と就業規則 (Q7)

 

Q7  就業規則は無いと言われましたが、どのように対処すればよいでしょうか。 

 

A7

   常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業所ごとに就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないことになっています(労働基準法第89条)ので、会社の従業員が何人いるか確認してみてください。

   なお、人数については、常時使用していれば、パートタイム労働者も含めて計算します。就業規則が作成・届出されていなければ、労働基準法違反となります。

   上記を踏まえて使用者側と話し合いをしても解決しない場合や、話し合い自体が難しい場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してみてください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。

   また、使用者は、作成した就業規則を掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならないことになっています(同法第106条)ので、その点も注意してください。

 

 

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 ※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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