重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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社長から「明日から来なくていい」、「辞めてほしい」等と言われた場合、まずはその真意が解雇なのか退職勧奨なのかを確認します。すぐに解雇されたと思わず、冷静に対応することが重要です。
(1)解雇の場合
解雇とは、会社と社員が結んだ労働契約を、会社が一方的に解約することですが、会社はいつでも自由に社員を解雇できる、というものではなく、解雇に値する合理的な理由が必要です。客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法第16条)。
解雇の場合には、会社に対して解雇の理由を記載した証明書の提出を請求できますので(労働基準法第22条第2項)、解雇が合理的な理由に基づくものなのか、明確にしてもらいましょう。
また、会社に就業規則がある場合は、退職(解雇)に関する事項がありますので、該当するかどうか確認してみてください。
なお、会社が社員を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告しなければなりません。予告をしない時は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払う義務が生じます(労働基準法第20条)。ただし、日々雇用の方などに対しては、解雇予告などを行わずに解雇することができる場合もあります(労働基準法第21条)。
(2)退職勧奨の場合
一般的に、会社が社員に退職を勧めることを退職勧奨と言います。退職勧奨は、あくまでも退職を“勧める”ものであり、それに応じるかどうかは、社員の自由な判断です。たとえ、社長から「明日から来なくていい」と言われても、退職勧奨である限り、退職する意思がなければ応じる必要はありません。
上記を踏まえて、不明な点などが有る場合は、勤め先を管轄する労働局総合労働相談コーナーに相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
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