更新日:2016年4月1日
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原則として労働条件(賃金等)は、労働者と使用者の合意に基づき決定され、労働条件の変更も労使の合意に基づいて行われます(労働契約法第8条)。
また、使用者は、労働者と合意することなく就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働条件を変更することはできません(同法第9条)。
ただし、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性等の事情に照らし合理的であり、かつ変更後の就業規則が労働者に周知されている場合は、労働者との合意がなくとも例外的に、就業規則変更によって不利益変更ができるものとされています(同法第10条)。
上記を踏まえ、会社側に詳細な説明又は変更の無効を求めてください。職場に労働組合がある場合は、労働組合を通して交渉することも一つの方法です。解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225