重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主には、労働者が精神的にも肉体的にも安全に労働ができるよう、必要な配慮をする義務(就業環境配慮義務)があります(労働契約法第5条)。したがって、社内の上司や同僚からのハラスメントはもちろんのこと、自社の労働者が取引先の社員や顧客などからハラスメントを受けた場合に、事業主が、相談や報告があったにもかかわらず何らの対処もとらずに放置すれば、事業主に責任が問われることになります。
本件のようなケースは、パワハラもしくはセクハラに該当する可能性がありますので、会社の上司や相談窓口に相談し、会社に対応を求めましょう。相談しても対応してもらえない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225