重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
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事業主は、派遣元・派遣先を問わずセクハラ防止対策を講じ、相談が寄せられた場合は適切に対応しなければなりません(男女雇用機会均等法第11条)。
派遣元事業主は雇用管理上の措置として、自社の社員が派遣先の社員等からセクハラを受けた場合には、必要に応じて派遣先に事実関係の確認や再発防止への協力を求めなければなりません(同法第11条第4項の規定に基づく指針)。
派遣元事業主又は派遣先の相談窓口に相談し、会社に対応を求めましょう。相談窓口がなかったり、相談しても対応してもらえない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225