重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主が、労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む)において、性別を理由として差別的取扱いをすることは、男女雇用機会均等法第6条に違反します。
なお、同法10条に定める指針には、男性労働者は通常の業務のみに従事させ、女性労働者についてのみ通常の業務に加えてお茶くみ・掃除等を行わせることが、性別を理由とする差別的取扱いの具体例として明記されており、禁止することとしています。
この違反は、労働局雇用環境・均等室による助言・指導・勧告等の対象になりますので、社内においてこのような取扱いが生じないよう徹底をお願いします。
同法に関する詳細は、労働局雇用環境・均等室にお尋ねください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225