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更新日:2015年11月25日

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社会保険・雇用保険・労災保険 (Q34)

 

Q34    会社が社会保険に加入してくれません。どうしたらよいでしょうか。 

 

A34

   労働者を一人でも雇っている法人の事業所には、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。

   強制適用事業所で働く労働者は、本人の意思にかかわらず、全て被保険者となります。

   また、パートタイマーも、1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う常時雇用者の4分の3以上ある場合には、原則として被保険者となります。

   加入は事業所単位となっており、加入手続は事業主が行います(健康保険法第3条、健康保険法施行規則第19条、厚生年金保険法第6条)。

   このことを事業主に伝えて保険の加入を求めてみましょう。

   会社が加入してくれない場合は、お近くの年金事務所に相談してください。

 

 

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労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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