重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働者を一人でも雇っている法人の事業所には、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。
強制適用事業所で働く労働者は、本人の意思にかかわらず、全て被保険者となります。
また、パートタイマーも、1週の所定労働時間及び1月の所定労働日数が、その事業所で同種の業務を行う常時雇用者の4分の3以上ある場合には、原則として被保険者となります。
加入は事業所単位となっており、加入手続は事業主が行います(健康保険法第3条、健康保険法施行規則第19条、厚生年金保険法第6条)。
このことを事業主に伝えて保険の加入を求めてみましょう。
会社が加入してくれない場合は、お近くの年金事務所に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225