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更新日:2015年11月25日

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解雇・業務命令等 (Q31)

 

Q31  「会社の経営状況が悪化したため、今年度いっぱいで解雇する」と言われましたが、従わなくてはいけないでしょうか。 

 

Q31

    解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効となります(労働契約法第16条)。

   会社の経営不振等を理由とする解雇は「整理解雇」と言われ、多くの裁判例において次の4つの要素を総合的に考慮して、解雇の有効性が判断されています。
   (1)人員削減の十分な必要性があるか。
   (2)希望退職等の募集など、解雇回避のための努力義務を尽くしたか。
   (3)対象者の選び方が公正・妥当であるか。
   (4)労働者や労働組合へ十分に説明し、納得を得るために誠意ある協議を尽くしたか。

    会社から解雇理由を明確にした証明書をもらいましょう(労働基準法第22条第2項)。

   上記を踏まえて、解雇理由などに納得がいかない場合は、勤め先を管轄する労働局総合労働相談コーナーに相談してください。

 

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

お問い合わせ

労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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