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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q27)

 

Q27    私の会社では有給休暇を取得すると賞与の査定にあたってマイナスに評価されてしまいます。問題ないのでしょうか。

  

A27

   使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことは許されません。

   まずは、上記を踏まえて使用者側と話し合いを行うことをお勧めします。職場に労働組合がある場合は、労働組合を通して交渉することも一つの方法です。解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。

 

 

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