重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければなりません(労働基準法附則第136条)。年次有給休暇の取得を賞与査定のマイナス要素として扱うことは許されません。
まずは、上記を踏まえて使用者側と話し合いを行うことをお勧めします。職場に労働組合がある場合は、労働組合を通して交渉することも一つの方法です。解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225