重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
ここから本文です。
労働者と就業規則にない条項を含む労働契約を締結した場合の当該条項の効力については、労働契約法第12条で、「就業規則で定める基準に達しない労働条件」の部分が無効となると規定しています。
したがって、就業規則を下回る労働契約の内容を規定しても、その条項は無効となり、反対に、労働契約で就業規則を上回る労働条件を定めた場合、その労働条件は有効であると解されます。
ただし、無効となる場合も、労働契約全体が無効となるのではなく、その条項のみが対象となることに注意が必要です。この場合、無効となった部分については、就業規則で定める基準によることとなります(労働契約法第12条、労働基準法第93条)。
上記を踏まえて使用者側と話し合いを行っても解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してみて下さい。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225