重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働基準法第19条では、事業主は、労働者が産前産後休業期間中及びその後30日間は解雇してはならないとしています。
また、事業主が妊娠や産前産後休業の取得を理由に、解雇や退職の強要、その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。(男女雇用機会均等法第9条、育児・介護休業法第10条)
なお、産前産後休業からの復帰にあたっては、原職又は原職相当職への復帰が原則となります(育児・介護休業法第22条、指針(※))ので、労働者から妊娠の報告があった場合は、産前産後休業の取得や復帰を前提とした雇用管理をお願いします。
※指針=「子の教育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」
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