重要なお知らせ
更新日:2016年4月1日
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職場におけるセクシュアルハラスメント(性的な嫌がらせ)防止のため、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講ずることを事業主に義務付けています(男女雇用機会均等法第11条)。具体的には、会社内に相談窓口を設置することなどが課せられています。
不快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がセクハラだということを相手に伝えましょう。我慢したり、無視したりすることは事態をさらに悪化させることにもなりかねません。
また、一人で解決しようとするのではなく、速やかに会社の相談窓口に相談し、会社に対応を求めましょう。具体的な状況(いつ、誰が、どこで、何をしたか、どのように感じたか、他に人はいたかなど)を記録しておくとよいでしょう。
なお、会社に相談しても適切な対応がなされない場合は、労働局雇用環境・均等室に相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225