重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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年俸制を導入した場合でも、実際の労働時間が1週又は1日あたりの法定労働時間を超えれば、時間外手当(残業代)を支払わなければなりません。時間外手当(残業代)についてはQ19を参照してください。
なお、固定時間外手当(みなし残業代)込みの年俸制の場合は、実際に1ヶ月の時間外労働をした時間が、1ヶ月の固定時間外労働(みなし残業時間)を超えた場合、超えた分について時間外手当(残業代)が支払われることになります。
使用者側に残業代の請求をしても支払われない場合、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225