重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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パートタイム・有期雇用労働法では、「不合理な待遇の禁止」 (同法第8条)及び「差別的取扱いの禁止」(同法第9条)を定めています 。
「不合理な待遇の禁止」とは(1)職務の内容(2)職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)(3)その他の事情、の内容を考慮し不合理な待遇差を禁止するものであり、「差別的取扱いの禁止」とは(1)職務の内容(2)職務の内容・配置の変更の範囲(人材活用の仕組みや運用など)、が同じ者については差別的取扱いを禁止するものです。
また、事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から正社員との待遇の違いやその理由について説明を求められた場合は、説明をしなければなりません (同法第14条第2項) 。
以上のことを踏まえ、使用者に相談してください。労働組合に加入している場合は労働組合を通して相談することも一つの方法です。
なお、納得できる解決がなされないときは、労働局雇用環境・均等室に御相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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電話番号:028-623-3217
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