重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から通常の労働者への転換を推進するため、次のいずれかの措置を講じなければなりません(パートタイム・有期雇用労働法第13条)。
(1)通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する。
(2)通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募の機会を与える。
(3)パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける。
(4)その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる。
なお、パートタイム・有期雇用労働者から希望があれば、必ず正社員に転換させなければならないわけではありませんが、公正・客観的な制度となっていなかったり、転換の要件として必要以上に厳しい要件を課した仕組みの場合は、措置として十分ではありません。
以上のことを踏まえ、正社員になるための制度・方法等について、会社側に確認してください。
もし会社側にそうした制度・方法等がない場合や会社側の対応に疑問がある場合には、労働局雇用環境・均等室にご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225