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更新日:2015年11月25日

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労働契約と就業規則 (Q5)

 

Q5  雇用契約書に「不良品を出した場合、1回につき2千円の罰金を支払う」と記載されていますが、問題ないのでしょうか。

 

 A5

   労働者の労働契約不履行について、違約金を支払わせることや損害賠償額をあらかじめ決めておくことは禁止されています(労働基準法第16条)。 

   しかしながら、現実に労働者の責任により発生した損害について、賠償を請求することは禁止されておらず、労働基準法第16条違反にはなりませんので注意が必要です。

   もし、使用者側から損害賠償を請求され、内容について納得がいかない場合は使用者側と話し合う必要があります。解決しない場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署へ御相談ください。民事的な解決を図る場合、法律の専門家である、弁護士へ相談することも一つの方法です。

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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