重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働契約や就業規則、労働協約などに「業務上の必要があれば、転勤を命じる」旨の規定があると、会社は社員に転勤を命じることができます。
また、転勤の内示にあたっては、業務上の必要性と転勤により労働者が被る不利益とを比較し、均衡のとれたものであることが必要です。
このため、会社は不利益を軽減するための代償措置をとっているのが一般的です。
まずは、家庭の事情を踏まえて会社と十分に話し合いましょう。会社が家庭の事情を理解しつつも、転勤が避けられないことがありますので、その場合は、単身赴任の別居手当等を確認するなど、できる限り不利益軽減のための代償措置を求めて話し合うことが必要です。
上記を踏まえて、不明な点などが有る場合は、勤め先を管轄する労働局総合労働相談コーナーに相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225