重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、原則として3年(例外5年)を超える期間について締結してはならないとされています(労働基準法第14条)。
なお、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換できるルール(無期転換ルール)が適用されます(労働契約法18条第1項)。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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