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更新日:2015年11月25日

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労働契約と就業規則 (Q3)

 

Q3  私はA社を経営しているのですが、先日面接に来たBさんが非常に優秀だったので、10年間の労働契約を締結しようと考えております。10年間もの長期の労働契約を締結するのは初めてなのですが、労働契約の期間について、労働基準法で何か決まりはあるのでしょうか。

 

 A3

   労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほか、原則として3年(例外5年)を超える期間について締結してはならないとされています(労働基準法第14条)。

   なお、同一の使用者との間で、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約に転換できるルール(無期転換ルール)が適用されます(労働契約法18条第1項)。

 

 

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