重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています(労働基準法第34条)。
あなたの場合には所定労働時間が3時間ですから、労働基準法上は休憩時間を与えなくても違法ではありません。ただし、残業をすることで6時間を超えて労働することとなった場合には、休憩時間を与えなければならなくなります。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225