重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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使用者の責めに帰すべき事由により休業させる場合には、使用者は労働者に対して平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなければなりません(労働基準法第26条)。
仕事がないというのも、使用者の責めに帰すべき事由に当たる可能性があります。
なお、休業期間中に休日が含まれている場合には、もともと労働者が働く日ではありませんので、休日については補償の対象ではありません。
使用者側に手当の請求をしても支払われない場合、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署から、職場に対して指導・助言を行うことができます。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225