重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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派遣元事業主は、派遣先と労働者派遣契約を締結する際に、派遣先で従事する業務内容などの労働条件を定め、派遣労働者に対して明示しなければなりません(労働者派遣法第26条、第34条)。
そこに示された内容に反している業務命令に従う義務はありません。派遣先は、その就業条件等に反することがないよう適切な措置を講じる義務があります(労働者派遣法第39条)。
派遣元事業主及び派遣先ともに、派遣労働者の苦情処理担当者やその処理方法等を定めることとされていますので(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、派遣先が講ずべき措置に関する指針)、当該担当者を確認し、相談してみましょう。
なお、労働者派遣法の詳細については、労働局や勤め先を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」にお問い合わせください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225