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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q11)

 

Q11    給料の一部が、販売促進という理由で自社製品の現物支給により支払われていますが、問題はないでしょうか。

  

A11

   賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません。(労働基準法第24条)。したがって、現物支給は原則的に認められていません。ただし、労働協約等によって別段の定めがあれば現物支給が認められる場合もありますので、まずは会社や会社の労働組合等に労働協約の有無等を確認してみましょう。 

   上記を踏まえて、現物給付や賃金に疑問がある場合は、勤め先を管轄する労働基準監督署に相談してください。労働基準監督署から、必要に応じて職場に対して指導・助言を行うことができます。

  

 

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 ※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

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