重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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パワハラ行為は、直接的な暴力のみならず、人権侵害と判断されるような「言葉の暴力」も含まれます。
特に言葉でのパワハラの場合、通常の業務に付随する指導・管理・監督権に隠れてしまうことが多く、表面化しづらいのが特徴です。
誤解を招きやすい部分ですが、怒鳴ったりすること自体がパワハラという判断にはなりませんので注意が必要です。
あくまで、通常の業務指導の範囲を著しく超えていると判断される程度のものである必要があると思われます。
しかしながら、事業主には、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務(就業環境配慮義務)があります(労働契約法第5条)。
会社の相談窓口などに相談し、会社としての対応を求めることが大切です。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225