重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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年次有給休暇については、労働基準法が継続勤務年数に応じて 最低付与日数を具体的に定めているので、会社は、「付与しない」ことはもちろん、「法が定める最低付与日数より少なく与える。」ことも禁じられています(労働基準法第39条)。
年次有給休暇取得中の賃金については、就業規則その他に定めるものの規定に基づき、平均賃金又は所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければならないものとされています(同法第39条7項)。
また、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当、賞与の算定などに際して、欠勤として取り扱うなどの不利益な取り扱いをしてはならないことが労働基準法に規定されています(同法第136条)。
有給休暇取得を理由とする給料カットは労働基準法のこれらの規定に反する行為であり、会社に対し給料カット分を請求する権利があります。
賃金未払い等の相談については、お近くの労働基準監督署又は栃木労働局監督課(TEL 028-634-9115)に、ご相談ください。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
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