重要なお知らせ
更新日:2015年6月11日
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常時10人以上の労働者を使用する使用者は、事業所ごとに就業規則を作成して所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないことになっています(労働基準法第89条)。
なお、人数については、常時使用していれば、パートタイム労働者も含めて計算します。就業規則が作成・届出されていなければ、労働基準法違反となります。
また、使用者は、就業規則を掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければならないことになっています(同法第106条)。
これらのことを会社側に伝え、就業規則を確認してもらいましょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225