重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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派遣社員でも法律上は正社員と同様に、休憩は与えられなければなりませんし、年休の権利もあります。休憩については派遣先、年休については派遣元が責任を負うものと定められています。
派遣先事業主は労働者派遣契約の定めに反することのないように、就業状況の確認、直接指揮命令する者への指導を徹底するなどの適切な措置を講じなければなりません(労働者派遣法第39条)。
また、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理を適切かつ迅速に行うとともに、適正な派遣就業の確保に努めなければなりません(同法第40条)。
派遣元及び派遣先ともに、派遣労働者の苦情処理担当者やその処理方法等を定めることとされていますので、当該担当者を確認し、相談してみましょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
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