重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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業務に起因する病気であれば休業期間及びその後の30日間の解雇は禁止です(労働基準法第19条)。
一方、業務に起因しない病気の場合、法律の定めは無く、多くの企業では、労働者が私傷病で一定期間以上休職し、復職が困難な場合は解雇する旨を就業規則に定めています。
この規定自体は、労使双方が合意した労働契約の一部として有効ですが、実例において、真に復職が不可能であるかについて問題になる場合があります。
職種限定がない労働者の場合、従前の職務に復帰できなくても他に就労可能な職務があるにもかかわらず、そのような職務への配置可能性を検討せずになされた解雇は無効であるとした判例もあります。
こうしたことを踏まえ、会社に現在の治療状況等を伝えたうえ、復職の可能性について相談されるのが良いと思います。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
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労働政策課
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