重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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職場での「いじめ」は様々な形で行われるため、違法な行為であるかどうかの判断は難しく、結局は個々の事例ごとに判断することになります。
いじめの被害にあったら、日時、場所、被害内容、相手に伝えた内容など、できるだけ詳細に記録しておきましょう。
職場全体の問題であると考え、誰か信頼できる人に話をし、1人で悩まないことも大切です。
しかし、職場での無視や陰口、仕事はずし等は本人にとって精神的に苦痛であるため、不法行為(民法第709条)として損害賠償請求が認められることもあります。
また、業務上必要性のない命令や退職強要など不当な目的による命令等は業務命令に形を変えた「いじめ」で違法性があり、業務命令権を濫用した違法な命令により人格権、自由権、名誉等が侵害されたとして労働者側が勝訴した判例もあります。
また、事業主には、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をする義務(就業環境配慮義務)があります(労働契約法第5条)。
会社の相談窓口などに相談し、会社としての対応を求めることが大切です。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
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