重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣先で従事する業務内容などの労働条件を明示しなければなりません(労働者派遣法第34条)。
そこに示された内容に反している業務命令に従う義務はありません。派遣先は、その就業条件等に反することがないよう適切な措置を講じる義務があります(同法第39条)。
派遣元及び派遣先ともに、派遣労働者の苦情処理担当者やその処理方法等を定めることとされていますので、当該担当者を確認し、相談してみましょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225