重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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労働者を一人でも雇っている法人の事業所には、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられています(強制適用事業所)。
強制適用事業所で働く労働者は、本人が加入を希望するか否かにかかわらず、全て被保険者となります。
また、パートタイマーも、1日又は1週の所定労働時間及び1か月の労働日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上ある場合には、被保険者となります。
加入は事業所単位となっており社会保険の加入手続は事業主が行います(健康保険法第3条、厚生年金保険法第6条)。
このことを事業主に伝えて保険の加入を求めてみましょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225