重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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パートタイム労働者など、所定労働時間の少ない労働者についても、雇入れの日から6か月間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤すれば、労働基準法の規定により継続勤務年数に応じて年次有給休暇が与えられます(労働基準法第39条、同施行規則第24条の3)。
たとえ契約や社内規則などで年次有給休暇は与えない旨定めていても、労働基準法を満たさないものは無効となります。これらのことを事業主に伝え、年次有給休暇についてもう一度確認してみましょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
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