重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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賃金は通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて直接労働者に支払わなければなりません(労働働基準法第24条)。
賃金不払いは、労働基準法違反であり、30万円以下の罰金が科されます(同法第120条)。
まず口頭で請求し、いつまでに支払ってもらえるのか、未払額はいくらなのか確認してみましょう。
会社への請求で解決しない場合、労働基準監督署への申告や少額訴訟の利用等を検討することができます。賃金未払いについて労働基準監督署に申告すると、使用者に対して調査し、賃金支払いを勧告し、それにより支払われる場合があります。
また、請求額が60万円以下の場合、裁判所の少額訴訟を利用することが可能であり、原則として第1回期日で結審し判決が言い渡されますので早期解決が期待できます。
まずはお近くの労働基準監督署又は栃木労働局監督課( TEL 028-634-9115 )に、ご相談ください。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225