重要なお知らせ
更新日:2010年11月30日
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事業主は、退職した労働者が希望すれば、必ず「雇用保険被保険者離職票」(離職票)を渡さなければなりません。
事業主が離職票を交付しない場合は、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。
請求は、離職者本人が管轄のハローワーク(公共職業安定所)に対し、文書又は口頭で行い、被保険者であったことの確認がなされると、管轄のハローワーク(公共職業安定所)は、離職者の請求により「離職票」を交付することになります(雇用保険法施行規則第17条)。
詳しい内容や手続については、ハローワーク(公共職業安定所)に確認してみるとよいでしょう。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、お近くの労政事務所もしくは県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
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