重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働基準法で定めている労働時間は、原則、休憩時間を除いて1日8時間、1週間40時間(特例措置対象事業場は44時間)となっています(労働基準法第32条)。
これを超える時間外労働については、使用者は、通常の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。さらに、月60時間を超える時間外労働については、割増賃金が5割以上となります。(同法第37条第1項、ただし中小企業は2023年4月1日から適用)
また、法定休日に労働させた場合は3割5分以上(同法第37条第1項)、深夜(午後10時~午前5時)に労働させた場合は2割5分以上(同法第37条第4項)割り増しとなります。
なお、使用者は、時間外労働または休日労働をさせる場合には、労働基準法第36条の規定に基づき、労働者の過半数で組織する労働組合(労働組合がない場合、労働者の過半数を代表する者)と書面による協定(「36(サブロク)協定」といいます。)を、締結しなくてはなりません。
まずは使用者側に、賃金支払いの請求をし、いつまでに支払ってもらえるのか、未払額はいくらなのか確認してみましょう。 もし、使用者側が支払に応じない場合 、勤め先を管轄する労働基準監督署へご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225