重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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派遣社員でも法律上は正社員と同様に、休憩は与えられなければなりませんし、年次有給休暇を取得する権利もあります。休憩については派遣先、年次有給休暇については派遣元が責任を負うものと定められています。
休憩については、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合には1時間以上を労働時間の途中に与えなければなりません。また、休憩は、全労働者に一斉に付与することが原則ですが、労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります(労働基準法第34条)。
年次有給休暇の詳細については、Q44を参照してください。
なお、派遣先は、労働者派遣契約の定めに反することのないように、就業状況の確認、直接指揮命令する者への指導を徹底するなど(派遣先が講ずべき措置に関する指針)の適切な措置を講じなければなりません(労働者派遣法第39条)。また、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理を適切かつ迅速に行い、適正な派遣就業の確保に努めなければなりません(労働者派遣法第40条)。
派遣元事業主及び派遣先ともに、派遣労働者の苦情処理担当者やその処理方法等を定めることとされていますので(派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針、派遣先が講ずべき措置に関する指針)、当該担当者に相談してみましょう。
また、派遣労働者に関する法律の詳細については、労働局や勤め先を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」にお問い合わせください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225