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更新日:2016年4月1日

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労働契約と就業規則 (Q6)

 

Q6  入社日の直前になって会社の業績悪化を理由に内定を取り消されましたが、問題ないのでしょうか。

 

 A6

   採用内定は、一定の条件のもとで労働契約が成立していることになります。

   会社による内定取消しは、既に成立した労働契約の一方的な解約でありこれが適法と認められるには、「客観的に合理的で社会通念上相当として是認できる事由」がある場合に限りますので、一般的には、業績が急に落ち込んだという理由だけでは認められません。

   したがって、客観的に合理的で社会通念上相当であると認められる事由が生じたときには解約できる旨の合意が含まれていると考えられ、内定取消が認められる可能性があります。

   「内定取消」を告げられた場合は、ハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

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