重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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「一身上の都合」と記載された退職届をそのまま提出した場合、雇用保険の受給にあたり自己都合退職の証拠として採用され、雇用保険の受給に不利益が生じる可能性があります。
会社から求められた退職届の用紙に安易に署名捺印せず、退職理由について会社都合であることをよく確認しましょう。
もし、会社が「一身上の都合による退職にしろ」と言ってきても応じる必要はありません。
上記を踏まえて会社側と話し合いを行っても解決しない場合は、勤め先を管轄する労働局総合労働相談コーナーに相談してください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225