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更新日:2015年11月25日

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解雇・業務命令等 (Q29)

 

Q29    会社からの退職勧奨に応じて退職することとしましたが、退職届の提出を求められました。退職理由が「一身上の都合」となっていますが、このまま提出すべきでしょうか。  

 

A29

   「一身上の都合」と記載された退職届をそのまま提出した場合、雇用保険の受給にあたり自己都合退職の証拠として採用され、雇用保険の受給に不利益が生じる可能性があります。

   会社から求められた退職届の用紙に安易に署名捺印せず、退職理由について会社都合であることをよく確認しましょう。

   もし、会社が「一身上の都合による退職にしろ」と言ってきても応じる必要はありません。

   上記を踏まえて会社側と話し合いを行っても解決しない場合は、勤め先を管轄する労働局総合労働相談コーナーに相談してください。

 

 

 

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個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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労働政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階

電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

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