重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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賃金は通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて直接労働者に支払わなければなりません(労働働基準法第24条)。
賃金不払いは、労働基準法違反であり、30万円以下の罰金とする罰則規定があります(同法第120条)。
まず口頭で請求し、いつまでに支払ってもらえるのか、未払賃金額はいくらなのか確認してみましょう。使用者側に賃金の請求をしても支払われない場合、勤め先を管轄する労働基準監督署に申告してください。労働基準監督署で調査を行い、事業所に対して賃金支払いを勧告することができます。
また、賃金(退職金を除く)の請求権の消滅時効は2020年4月1日以降に支払われる賃金は3年、それ以前の賃金は2年となりますのでご注意ください(労働基準法第115条、附則第143条)。
※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
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電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225