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更新日:2015年11月25日

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賃金・労働時間・休暇等 (Q10)

 

Q10  給料日が過ぎたのに支払われません。どのように対処すればよいでしょうか。

  

A10

   賃金は通貨で、全額を、毎月1回以上、一定の期日を定めて直接労働者に支払わなければなりません(労働働基準法第24条)。

   賃金不払いは、労働基準法違反であり、30万円以下の罰金とする罰則規定があります(同法第120条)。 

   まず口頭で請求し、いつまでに支払ってもらえるのか、未払賃金額はいくらなのか確認してみましょう。使用者側に賃金の請求をしても支払われない場合、勤め先を管轄する労働基準監督署に申告してください。労働基準監督署で調査を行い、事業所に対して賃金支払いを勧告することができます。

   また、賃金(退職金を除く)の請求権の消滅時効は2020年4月1日以降に支払われる賃金は3年、それ以前の賃金は2年となりますのでご注意ください(労働基準法第115条、附則第143条)。

 

  

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 ※個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。

 

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電話番号:028-623-3217

ファックス番号:028-623-3225

Email:rousei@pref.tochigi.lg.jp

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