重要なお知らせ
更新日:2015年11月25日
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労働基準法には、労働条件の明示が定められていますが、ここで言う労働条件の明示とは労働者個々人に対して書面で明示される労働条件のことです(労働基準法第15条)。つまり、求人誌やハローワーク(公共職業安定所)に掲載されている求人票はあくまでも募集の際に掲示する労働条件の目安であり、ここでいう労働条件の明示には該当しません。就職の際に、労働条件が明示された書類(労働条件通知書、雇用契約書等)は必ず受け取り、その内容を確認してください。
また、労働条件通知書などで定められた条件と、実際の労働条件に差がある場合は労働契約を解約できます。(労働基準法第15条第2項)
なお、ハローワーク(公共職業安定所)に掲載されている求人票の条件と実際の条件が異なる場合は、まずはハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。
個人によって相談内容は様々ですので、詳しいご相談については、県ホームページのインターネット労働相談をご利用のうえ、ご連絡ください。
お問い合わせ
労働政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3217
ファックス番号:028-623-3225