重要なお知らせ
更新日:2024年4月7日
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障害者差別解消法が改正され、県も「栃木県障害者差別解消推進条例」を改正、4月1日から施行しました。障害のある人もない人も共に生きる社会の実現に向けて、どのような取組ができるか考えてみましょう。
障害のある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの意思表示があったとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。
ナイチュウ
▼対応事例集はこちら
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/sesaku/documents/20221019135549.pdf
難聴のため、筆談でコミュニケーションを取りたい
→筆談に必要な紙やペン、タブレットなどを用意する
視覚障害があるので、代わりに問診票を記入してほしい
→本人から症状を聞き取り、問診票に記入する
車いすを使用しているため、乗り降りを介助してほしい
→携帯スロープを用意する・職員複数人で車いすを持ち上げる
障害のある人と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討していくこと(建設的対話)が大切です。対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合い、対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。
▼詳しくはこちら
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
保護者「うちの子は聴覚過敏で、飛行機の音に興奮して習い事に集中できません。教室の窓を防音窓にしてもらうことはできますか?」
事業者「すぐに設置するのは難しいので、一緒に他の方法を考えましょう。普段はどうされていますか?」
保護者「家ではイヤーマフを着用することがありますが、習い事では音声教材を使うので着けていませんでした。着用には声掛けや手伝いが必要なので、ご迷惑ではないですか?」
事業者「飛行機の通過時間はだいたい決まっているので、その時に手伝います。音声教材の使用タイミングにも配慮します」
保護者「分かりました!『先生が手伝ってくれるからね』と伝えてイヤーマフを持たせます」
以下の相談窓口で受け付けています。どなたでもご相談ください。
栃木県障害者権利擁護センター
平日:午前9時~午後5時
TEL 028-623-3139
FAX 028-623-3052
Email tochigi-shougaishakenri@dream.jp
▼市町の相談窓口はこちら
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/sesaku/sabetsu_soudan.html
お問い合わせ
広報課 広報担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階
電話番号:028-623-2192
ファックス番号:028-623-2160