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更新日:2024年4月7日

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とちぎ県民だより4月号〔共生社会を目指して〕

共に支え合う共生社会を目指して。事業者による合理的配慮の提供が「義務」になりました

障害者差別解消法が改正され、県も「栃木県障害者差別解消推進条例」を改正、4月1日から施行しました。障害のある人もない人も共に生きる社会の実現に向けて、どのような取組ができるか考えてみましょう。

合理的配慮の提供?

    障害のある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの意思表示があったとき、負担が重すぎない範囲で対応すること。

頼まれたら手伝おうってことだねナイチュウ

▼対応事例集はこちら
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/sesaku/documents/20221019135549.pdf

例えば…

<お店で>

難聴のため、筆談でコミュニケーションを取りたい
→筆談に必要な紙やペン、タブレットなどを用意する

<病院で>

視覚障害があるので、代わりに問診票を記入してほしい
→本人から症状を聞き取り、問診票に記入する

<電車で>

車いすを使用しているため、乗り降りを介助してほしい
→携帯スロープを用意する・職員複数人で車いすを持ち上げる

合理的配慮には対話が必要です

    障害のある人と事業者が対話を重ね、共に解決策を検討していくこと(建設的対話)が大切です。対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝え合い、対話に努めることで、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことができます。

▼詳しくはこちら
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html

例えば…(習い事教室の場合)

     

保護者「うちの子は聴覚過敏で、飛行機の音に興奮して習い事に集中できません。教室の窓を防音窓にしてもらうことはできますか?」

事業者「すぐに設置するのは難しいので、一緒に他の方法を考えましょう。普段はどうされていますか?」

保護者「家ではイヤーマフを着用することがありますが、習い事では音声教材を使うので着けていませんでした。着用には声掛けや手伝いが必要なので、ご迷惑ではないですか?」

事業者「飛行機の通過時間はだいたい決まっているので、その時に手伝います。音声教材の使用タイミングにも配慮します」

保護者「分かりました!『先生が手伝ってくれるからね』と伝えてイヤーマフを持たせます」

困ったときは…

    以下の相談窓口で受け付けています。どなたでもご相談ください。

栃木県障害者権利擁護センター
平日:午前9時~午後5時
TEL  028-623-3139
FAX  028-623-3052
Email  tochigi-shougaishakenri@dream.jp

▼市町の相談窓口はこちら
https://www.pref.tochigi.lg.jp/e05/welfare/shougaisha/sesaku/sabetsu_soudan.html

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3491

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

広報課 広報担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館3階

電話番号:028-623-2192

ファックス番号:028-623-2160

Email:kouhou@pref.tochigi.lg.jp

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