重要なお知らせ
更新日:2026年6月26日
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令和8年6月より「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」が適用となります。
減算適用の猶予を受ける場合は、以下の厚生労働省の通知等をご確認のうえご報告ください。
・療養介護 ・生活介護 ・短期入所
・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労選択支援
・就労移行支援 ・就労継続支援A型 ・就労継続支援B型
・就労定着支援 ・共同生活援助
syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp までメールにてご提出ください。
メールの件名は「やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出書」としてください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052