重要なお知らせ
更新日:2019年11月11日
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障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業等 指定申請の手引き(PDF:640KB)
別紙「障害福祉サービス等情報公表制度について」(PDF:1,480KB)
この手引きは、障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業等の指定を受けるために必要な要件や、手続きの方法を説明したものです。申請を行う前に必ずお読みください。
担当者との相談を希望される場合には、事前に電話にて日時を調整してから御来庁ください。
すでに事業を実施している事業者におかれましても、変更届の提出や事業所運営の参考として御活用ください。
指定基準条例及び基準省令 ・ 報酬告示 ・ 関係通知等 の内容についてもご確認ください。
県民等の利便性向上及び業務の省力化・効率化を図るため、申請、届出等の手続きにおける押印については、令和3(2021)年4月1日以降、実務経験証明書等を除き、原則として廃止することとしました。
(様式)
児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所において、【定員増】をする場合は変更指定が必要です。
(1) 申請又はご相談については、必ず事前に下記照会先へ電話でご予約をお願いいたします。
(2) 指定の手続き当たっては、余裕をもって相談・申請を行ってください。
(3) 指定は、毎月1日付けで行う予定です。
(4) 申請時には、原則として、申請者(法人)の定款の変更手続きや、人員、設備について、事業開始時点
の状況が確定していることが必要です。
・変更届(障害児(通所・入所)給付費の請求に関する事項を含む)及び廃止・休止届に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:19KB)
指定内容に変更が生じた場合は、変更日から10日以内に変更届を提出してください。
児童福祉法の規定により、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととされております。
指定の有効期間の満了が近づいている事業者につきまして、サービス事業の継続を希望される場合には、以下の内容を御確認の上、早急に指定の更新の手続を行ってください。
(様式)
・変更届(障害児(通所・入所)給付費の請求に関する事項を含む)及び廃止・休止届に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:19KB)
廃止又は休止の場合:届出を廃止又は休止する日の1月前までに提出してください。
再開の場合は、届出を再開した日から10日以内に提出してください。
・障害児通所(入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:246KB)
届出が月の15日以前に行われた場合‥‥翌月から算定を開始
届出が月の16日以降に行われた場合‥‥翌々月から算定を開始
児童指導員等加配加算を取得する場合は、下記Q&Aをご参照ください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052